遺言に関するQ&A

遺言に関するQ&A

Q遺言は何歳から書くことができるの?

A

 遺言書は、自身が高齢になり、死というものがある程度身近なものになってから書くものだ...と思われがちですが、

 法律(民法)上は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」(=遺言能力)とされていますので、遺言者が15歳以上であれば、遺言書を作成することができます。

  

 同じく法律(民法)上、「年齢18歳をもって成年とする」とされていますので、15歳以上の未成年者にも遺言能力が認められているということになります。

 

 ただし、遺言者に意思能力がない場合等、遺言の効力が認められないケースもありますので注意が必要です。

 

 遺言能力に関する詳細は、こちら

Q遺言の形式は決まっているの?

A

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、及び秘密証書遺言の3つの形式があります。

 

遺言書の形式についての詳細は、こちら

Q公正証書遺言の調べ方について知りたい

A

 昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で遺言検索システムを利用することで、遺言の有無を調べることができます。

 

 「遺言検索システム」の詳細についてはこちら

Q自筆証書遺言の調べ方について知りたい

A

 自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、遺言検索システムといったものがないため、遺言書が保管されていそうな場所を自分で探してみる必要があります。

 また、令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まりましたので、遺言書の有無を調べる際はご留意ください。

 

 自筆証書遺言の調べ方に関する詳細については、こちら

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