法定相続情報一覧図の写しの取得手続き

 「法定相続情報一覧図の写し」とは、平成29年5月29日から運用が開始された「法定相続情報証明制度」により、法務局から取得が可能となった書類のことです。

 内容としては、被相続人・相続人等について記載した「相続関係説明図」に相当します。

 

 相続手続きのうち、預金の解約及び払戻し、有価証券等の各種名義変更手続きの際には、その都度、戸籍関係資料一式の提出が求められます。

 この点、法務局の認証文のついた法定相続情報一覧図の写しは、この戸籍関係資料一式の提出に代えて使用することができるというメリットがあります。

 

 当法人では、お客様に代わり、「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」の取得手続きを代行いたします。

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