相続事務手続き全般に関する相談業務

上記1~7に関するご相談をお受けいたします。

 

※行政書士は、法律上、税務申告・登記申請に関するご相談、相続に関し相続人間等で争いのある案件に関するご相談をお受けすることができません。

 また、法律解釈に争いがあるものの、法的紛争に派生する可能性がある遺産分割に関する個別具体的な相談や遺言書の具体的な内容に関するご相談もお受けすることができません。

 

 もっとも、これらの相談業務等につきましては、弁護士及び税理士等、適切な専門家と連携のうえ、引き継ぎさせていただきますのでご安心ください。

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