遺言調査

 被相続人(亡くなられた方)が遺言を残していた場合と、遺言がなかった場合とで相続手続きが大きく異なります(遺言がある場合は「遺言執行」、遺言がない場合は「遺産分割協議」)。

 被相続人が公正証書遺言で遺言を残した場合や、自筆証書遺言で遺言を残し法務局で保管した場合等につき、当法人がお客様に代わり、遺言の有無等につき調査いたします。

 

~具体的な調査方法~

・遺言検索システム

・遺言書情報証明書、遺言書保管事実証明書の請求 

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