相続人 について
1 法定相続人
以下、民法所定の相続人(=法定相続人)についてご説明します。
⑴ 配偶者
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ただし、内縁関係の夫や妻、事実婚のパートナー、あるいは離婚した元配偶者である場合には、相続人とはなりませんので、注意が必要です。
⑵ 配偶者以外の相続人
次に、配偶者と共に相続人になる者につき、法律上、第一順位の者から第三順位の者まで、規定されています。
第一順位の者がいなければ第二順位の者が、第二順位の者もいなければ、第三順位の者が、それぞれ配偶者とともに相続人となります。
すなわち、
①配偶者+第一順位の者
②配偶者+第二順位の者
③配偶者+第三順位の者
の順で相続人となります。
より順位が高い者がいた場合、後順位の者は相続人にはなることができません。
ア 第一順位(子)
被相続人の子が、第一順位の相続人となります。
この「子」には、実子と養子、どちらも含まれます。
ただし、子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、当該子のさらに子(被相続人の孫)が第一順位の相続人となります(これを「代襲相続」と言います。)。
同様に、被相続人の孫のさらに子(被相続人のひ孫)等も、代襲相続によって第一順位の相続人となり得ます(これを「再代襲」と言います。)。
なお、子、孫、ひ孫等を「直系卑属」と言います。
イ 第二順位(直系尊属)
被相続人に第一順位の相続人がいない場合は、被相続人の父母が第二順位の相続人となります。
父母が亡くなっている場合は当該父母のさらに父母(被相続人の祖父母)が、祖父母も亡くなっている場合にはそのさらに父母(被相続人の曾祖父母)が、それぞれ第二順位の相続人となります。
父母、祖父母、曾祖父母等のことを、直系尊属といいます。
なお、直系尊属については、先ほどの代襲相続の適用はありませんので注意が必要です。
ウ 第三順位(兄弟姉妹)
第一順位の者も第二順位の者もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が、第三順位として相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、当該兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が第三順位の相続人となります(これを「代襲相続」と言います。)。
なお、兄弟姉妹には、子が第一順位の相続人になる場合と異なり、再代襲が認められていないため、代襲相続人となるのは兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までの一代限りで、甥・姪のさらに子(大甥・大姪)は、相続人とはなりませんので注意が必要です。
2 当法人でできること
当法人では、
①お客様のケースで具体的に相続人は誰なのかの調査
②調査結果に基づく被相続人と相続人との関係を示した図(=「相続関係説明図」)の作成
を代行させていただきます。
また、これらの調査等に関するご相談は原則無料となっております。
当法人は名古屋に拠点を置いておりますので、名古屋にお住まいのお客様、あるいは名古屋近郊にお住まいのお客様におかれましては、ご相談にもお越しいただきやすいかと思います(電話等でのご相談も対応しております)。
上記の調査及び相続関係説明図の作成は、お客様ご自身で行っていただくことももちろん可能ですが、調査等が相当の負担となるケースもあります。
ご自身でやるか任せるか、そのご判断をいただくためにも、まずは一度、当法人の行政書士にお気軽にご相談いただければと思います。