相続人 について

1 法定相続人

以下、民法所定の相続人(=法定相続人)についてご説明します。

 

⑴ 配偶者

 まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

 ただし、内縁関係の夫や妻、事実婚のパートナー、あるいは離婚した元配偶者である場合には、相続人とはなりませんので、注意が必要です。

 

⑵ 配偶者以外の相続人

 次に、配偶者と共に相続人になる者につき、法律上、第一順位の者から第三順位の者まで、規定されています。

 第一順位の者がいなければ第二順位の者が、第二順位の者もいなければ、第三順位の者が、それぞれ配偶者とともに相続人となります。

 

 すなわち、

 ①配偶者+第一順位の者

 ②配偶者+第二順位の者

 ③配偶者+第三順位の者

 の順で相続人となります。

 より順位が高い者がいた場合、後順位の者は相続人にはなることができません。

 

  ア 第一順位(子)

 被相続人の子が、第一順位の相続人となります。

 この「子」には、実子と養子、どちらも含まれます。

 ただし、子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、当該子のさらに子(被相続人の孫)が第一順位の相続人となります(これを「代襲相続」と言います。)。

 同様に、被相続人の孫のさらに子(被相続人のひ孫)等も、代襲相続によって第一順位の相続人となり得ます(これを「再代襲」と言います。)。

 なお、子、孫、ひ孫等を「直系卑属」と言います。

 

  イ 第二順位(直系尊属)

 被相続人に第一順位の相続人がいない場合は、被相続人の父母が第二順位の相続人となります。

 父母が亡くなっている場合は当該父母のさらに父母(被相続人の祖父母)が、祖父母も亡くなっている場合にはそのさらに父母(被相続人の曾祖父母)が、それぞれ第二順位の相続人となります。

 父母、祖父母、曾祖父母等のことを、直系尊属といいます。

 なお、直系尊属については、先ほどの代襲相続の適用はありませんので注意が必要です。

 

  ウ 第三順位(兄弟姉妹)

 第一順位の者も第二順位の者もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が、第三順位として相続人となります。

 兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、当該兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が第三順位の相続人となります(これを「代襲相続」と言います。)。

 なお、兄弟姉妹には、子が第一順位の相続人になる場合と異なり、再代襲が認められていないため、代襲相続人となるのは兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までの一代限りで、甥・姪のさらに子(大甥・大姪)は、相続人とはなりませんので注意が必要です。

 

 

2 当法人でできること

 当法人では、

 ①お客様のケースで具体的に相続人は誰なのかの調査

 ②調査結果に基づく被相続人と相続人との関係を示した図(=「相続関係説明図」)の作成

 を代行させていただきます。

 

 また、これらの調査等に関するご相談は原則無料となっております。

 当法人は名古屋に拠点を置いておりますので、名古屋にお住まいのお客様、あるいは名古屋近郊にお住まいのお客様におかれましては、ご相談にもお越しいただきやすいかと思います(電話等でのご相談も対応しております)。

 

 上記の調査及び相続関係説明図の作成は、お客様ご自身で行っていただくことももちろん可能ですが、調査等が相当の負担となるケースもあります。

 ご自身でやるか任せるか、そのご判断をいただくためにも、まずは一度、当法人の行政書士にお気軽にご相談いただければと思います。

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