相続分 について
1 配偶者+第一順位の者(子)が相続人となるケース
被相続人の配偶者と子が相続人の場合、
①配偶者の法定相続分が1/2
②子の法定相続分が1/2
となります。
なお、ここにいう「子」については、平成25年より、被相続人と法律上の婚姻関係がない人との間に出生した子(非嫡出子)も、被相続人と法律上婚姻した夫婦の間に出生した子(嫡出子)と同じ相続分を得られるようになりました。
【参考】
※法務省ホームページ「民法の一部が改正されました」
子が複数人いる場合は、子の相続分(1/2)を、子の人数でさらに等分します。
例)【配偶者+子A・B・C3人】の場合
・配偶者 1/2(配偶者の相続分)
・子A・B・C 1/6(1/2(子の相続分)×1/3(子の人数))ずつ
がそれぞれの具体的な相続分となります。
また、子が被相続人より先に亡くなり、孫が代襲相続人となる場合は、亡くなった子が相続するはずだった相続分を、孫の人数でさらに等分します。
例)【配偶者+子A+先に亡くなった子Bの子(孫)c・d2人】の場合
・配偶者 1/2(配偶者の相続分)
・子A 1/4(1/2(子の相続分)×1/2(子の人数))
・孫c 1/8(1/2(子の相続分)×1/2(子の人数)×1/2(孫の人数))
・孫d 1/8(1/2(子の相続分)×1/2(子の人数)×1/2(孫の人数))
2 配偶者+第二順位の者(直系尊属)が相続人となるケース
被相続人の配偶者と直系尊属が相続人の場合、
①配偶者の法定相続分が2/3
②直系尊属の法定相続分が1/3
となります。
相続人となる直系尊属が複数人いる場合は、直系尊属の相続分を、直系尊属の人数でさらに等分します。
例)【配偶者+父母】の場合
・配偶者 2/3(配偶者の相続分)
・父 1/6(1/3(直系尊属の相続分)×1/2(直系尊属の人数))
・母 1/6(1/3(直系尊属の相続分)×1/2(直系尊属の人数))
がそれぞれの具体的な相続分となります。
3 配偶者+第三順位の者(兄弟姉妹)が相続人となるケース
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、
①配偶者の法定相続分が3/4
②兄弟姉妹の法定相続分が1/4
となります。
相続人となる兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の相続分を、兄弟姉妹の人数でさらに等分します。
例)【配偶者+兄・妹2人】の場合
・配偶者 3/4(配偶者の相続分)
・兄 1/8(1/4(兄弟姉妹の相続分)×1/2(兄弟姉妹の人数))
・妹 1/8(1/4(兄弟姉妹の相続分)×1/2(兄弟姉妹の人数))
がそれぞれの具体的な相続分となります。
また、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなり、甥姪が代襲相続人となる場合は、亡くなった兄弟姉妹が相続するはずだった相続分を、甥姪の人数でさらに等分します。
例)【配偶者+妹B+先に亡くなった兄Aの子(甥姪)c・d2人】の場合
・配偶者 3/4
・妹B 1/8(1/4(兄弟姉妹の相続分)×1/2(兄弟姉妹の人数))
・甥c 1/16(1/4(兄弟姉妹の相続分)×1/2(兄弟姉妹の人数)×1/2(甥姪の人数))
・姪d 1/16(1/4(兄弟姉妹の相続分)×1/2(兄弟姉妹の人数)×1/2(甥姪の人数))
がそれぞれ具体的な相続分となります。