近年の法改正 について

配偶者居住権の新設

⑴ 配偶者居住権とは

 亡くなられた方(被相続人)の配偶者(妻・夫)が、相続前に住んでいた自宅に、無償で、そのまま(終身または一定期間)住み続けることができる権利のことを、配偶者居住権と言います。

「夫婦でこれまでずっと一緒に暮らしてきた自宅なんだから、配偶者の私がそのまま住み続けられるなんてこと、当たり前でしょ?」と思われるかもしれませんが、残念ながら従前はそれが当たり前ではなく、法律の改正により、令和2年4月1日から新たに認められることになりました。

 

【法律改正前の問題点】

 亡くなられた方(被相続人)の配偶者(妻・夫)が自宅を相続しなかった場合には、当該自宅を相続した相続人から「出て行ってください」と言われてしまうケースがありました。

また、仮に配偶者が自宅を相続したとしても、配偶者に自宅以外にめぼしい預貯金等がない場合等は、金銭を捻出するために自宅を売却せざるを得ないケースもありました。

 このように、相続をきっかけとして、残された配偶者が、夫婦でこれまで生活してきた思い出のいっぱい詰まった生活の拠点を奪われてしまうことがあったのです。

 

例)夫死亡 相続人は配偶者、実子1人、婚外子1人 

自宅3000万円 預貯金500万円 の計3500万円 

相続分 配偶者1/2、実子1/4、婚外子1/4ずつ のケース

※実子と婚外子の法定相続分は法改正により平等となりました。

・配偶者  相続分 1750万円(1/2)

・実子   相続分 875万円(1/4)

・婚外子  相続分 875万円(1/4)

→ 配偶者が自宅をまるまる相続しようとした場合

遺産分割協議により相続人全員の合意が得られた場合等を除き、通常の法定相続分どおりに相続されるとすると、自宅の価額(3000万円)と配偶者の相続分(1750万円)との差額(1250万円)を他の相続人に金銭等で支払う必要がありますが、配偶者に預貯金等がない場合には、結局、自宅を売却して金銭を捻出する必要がありました。

 

⑵ 配偶者居住権が認められるためには

【法律改正後の規定】

 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する(民法1028条第1項)。

 ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

 

 したがって、配偶者居住権が認められるためには、

 ①配偶者が、亡くなられた方(被相続人)の相続開始時(=死亡時)に、被相続人が所有する建物に居住していたこと

 ②亡くなられた方(被相続人)が当該建物を配偶者以外の方と共有(一緒に所有)していないこと

 ③遺産分割(協議、調停、審判)、遺贈(亡くなられた方が遺言書に記載)、死因贈与契約(亡くなられた方と配偶者との間の合意)によって配偶者に配偶者居住権が与えられたこと

 の要件を全て満たす必要があります。

 

⑶ 配偶者居住権が認められると

 配偶者居住権が認められた場合の効果について以下の具体例をもとにご説明します。

 

例)夫死亡 相続人は配偶者、実子1人、婚外子1人 

夫が遺言により妻に配偶者居住権を付与 

  自宅(配偶者居住権の負担付)1500万円(※あくまで例です。)

  配偶者居住権 1500万円(※あくまで例です。)

預貯金500万円 の計3500万円

相続分 配偶者1/2、実子1/4、婚外子1/4ずつ のケース

・配偶者  相続分 1750万円(1/2)

・実子   相続分 875万円(1/4)

・婚外子  相続分 875万円(1/4)

→ 配偶者は法定相続分で相続したとしても、配偶者居住権(1500万円)と預貯金250万円を取得することができるため、生活の拠点を失うこともなく、かつ、当面の生活費等を現金で相続することもできます。

 

⑷ まとめ

 このように、新たに認められることとなった配偶者居住権ですが、制度の利用に伴い、相続税申告の際の計算方法はどうなるのか、配偶者居住権の登記をどうするのか、家庭裁判所による審判で配偶者居住権を取得するにはどうしたら良いか等、問題となるケースがございます。

 配偶者居住権の詳しい内容につきましては、弁護士や税理士等の専門家にご相談ください。

 当法人の行政書士にご相談希望の旨お伝えいただけましたら、弁護士、税理士等の専門家と連携のうえ、引き継ぎをさせていただきますのでお気軽にお申しつけください。

PageTop